○綾川町高齢者等福祉タクシー助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第38号

(目的)

第1条 この事業は、綾川町に居住する高齢者及び心身に重度の障害がある者等で、日常生活において移動が困難な者に対し、タクシー利用料金の一部に相当する金額を補助することにより、経済的負担の軽減、外出機会の創出や移動の円滑化を図り、もって、福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、綾川町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者で、本人及び同一敷地内で居住するすべての者が有効な自動車運転免許証を有しておらず、かつ、当該年度中に次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満75歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害等級が1級又は2級の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第23号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害等級が1級又は2級の者

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度が((A))又はAの者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定を受けた者で、要介護状態区分が要介護2、要介護3、要介護4又は要介護5の者

(申請)

第3条 助成を受けようとする者(以下「利用者」という)は、綾川町高齢者等福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第4条 町長は、前条の申請に基づき審査し、第2条の各号に該当すると認めたときは、申請者に対し綾川町高齢者等福祉タクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付し、綾川町高齢者等福祉タクシー助成券受領書(様式第3号)を徴するものとする。

(取扱事業者)

第5条 助成券の取扱事業者(以下「事業者」という。)は、綾川町内に本社を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動運送事業許可を受けた者で、かつ、綾川町高齢者等福祉タクシー助成券取扱事業者申請書(様式第4号)に認可証の写しの他、町が別に定める書類を添付して提出し、町長が認めた者とする。

(助成の内容)

第6条 助成の対象は、利用者が事業者のタクシーを利用して移動する場合に要する当該タクシー運賃とし、助成券1枚につき500円を助成する。

2 助成券は、利用者一人につき一会計年度24枚とし、当該年度分をまとめて交付する。

3 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日とする。

(利用の方法等)

第7条 利用者はタクシー運賃を支払う際、乗務員に助成券を提出し、タクシー運賃から助成額を差し引いた残りの料金を支払うものとする。ただし、綾川町が実施する他の助成との併用は出来ないものとする。

2 助成券は、タクシー運賃を超えない範囲の枚数を使用することができる。

3 乗車場所、降車場所のいずれかは綾川町内とする。

4 利用の目的は、特に限定しないものとする。

(助成金の申請等)

第8条 事業者は、当該事業の助成金を受けようとする場合は、翌月10日までに、綾川町高齢者等福祉タクシー助成金請求書(様式第5号)に町が別に定める書類を添付し、利用者から提出された助成券をまとめて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、内容を審査し、助成券1枚につき500円を乗じて得た額を、速やかに事業者に支払うものとする。

(助成券の返還)

第9条 利用者は、第2条に規定する対象者でなくなったときは、直ちに助成券を町長に返還しなければならない。

2 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成券の交付を受けた者があるときは、当該助成券を返還させるとともに、当該助成券を使用した場合は、その者に対し当該助成に相当する金額の返還を命ずることができる。

(不正使用の禁止)

第10条 助成券は、利用者本人以外が使用してはならない。

2 利用者は、助成券を第3者に譲渡してはならない。

(再交付)

第11条 助成券を紛失・汚損した場合、再交付を行わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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綾川町高齢者等福祉タクシー助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)