○綾川町帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和6年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹を予防するため、帯状疱疹ワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種を受けた者に対し、ワクチンの接種費用を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象者は、ワクチンの接種日及び交付申請日において本町の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としないものとする。

(1) 過去にこの告示に基づき、別表に定めるいずれかの助成金の交付を受けた者

(2) その他、町長が不適切な事由があると認めた者

(助成対象ワクチン)

第3条 助成金の交付の対象となるワクチンは、乾燥弱毒性水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンのいずれかのワクチンとする。

(助成回数及び助成額)

第4条 助成回数及び助成額については、別表に定めるとおりとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、綾川町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、ワクチンの接種を受けた日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 接種記録が確認できる書類(接種済みの記載がある予診票の写し等)

(2) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、綾川町帯状疱疹予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた者には、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、第6条の規定により助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後にワクチンの接種を受けた者について適用する。

別表(第2条、第4条関係)

ワクチンの種類

助成回数

助成額

乾燥弱毒性水痘ワクチン

1回

4,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

2回

1回当たり10,000円

備考

1 助成の対象はいずれか一方の種類の予防接種のみとする。

2 接種費用が助成額に満たない場合にあっては、当該接種費用を助成する。

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綾川町帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和6年4月1日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)