○綾川町立こども園給食費支援事業実施要綱

令和6年3月19日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第3号の規定に基づく地域子ども子育て支援事業として、綾川町立こども園(綾川町認定こども園条例(平成26年綾川町条例第16号)第1条に規定する認定こども園(以下「こども園」という。))に在籍する園児に提供する給食に要する費用の支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 給食費 こども園で提供される給食に伴う食材料費をいう。

(3) 主食費 給食費のうち主食費相当部分に要する費用をいう。

(4) 副食費 給食費のうち副食費相当部分に要する費用をいう。

(5) 実費徴収額 教育・保育給付認定保護者が負担する給食に要する費用の額をいう。

(6) 1号認定子ども 法第19条第1号に規定する子どもをいう。

(7) 2号認定子ども 法第19条第2号に規定する子どもをいう。

(対象者及び支援内容)

第3条 この事業の対象者及び支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

対象者

支援の内容

こども園に在籍する住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている1号認定子どもの教育・保育給付認定保護者

主食費 実費徴収額 0円(無償)

副食費 実費徴収額 月額3,810円(実費徴収額を超えてかかった費用について全額支援する。)

こども園に在籍する住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている2号認定子どもの教育・保育給付認定保護者

主食費 実費徴収額 0円(無償)

副食費 実費徴収額 月額4,700円(実費徴収額を超えてかかった費用について全額支援する。)

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

綾川町立こども園給食費支援事業実施要綱

令和6年3月19日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月19日 告示第32号