○綾川町熱中症特別警戒情報発表に係る措置に関する要綱
令和6年5月30日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、綾川町を含む地域を対象に、熱中症特別警戒情報(気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する熱中症特別警戒情報をいう。以下同じ。)が発表された場合において、綾川町が措置を講ずるために必要な事項を定め、熱中症による人の健康に係る重大な被害の発生を防止することを目的とする。
(周知)
第2条 綾川町長(以下「町長」という。)は、法第19条第3項の規定により、綾川町防災行政無線等その他必要な方法により、住民及び関係のある団体に周知しなければならない。
(指定暑熱避難施設の指定等)
第3条 町長は、法第21条第1項の規定により、指定暑熱避難施設を指定することができる。
2 町長は、法第21条第3項の規定により、指定暑熱避難施設を指定したときは、当該指定暑熱避難施設の管理者との間において、協定を締結するものとする。
3 町長は、法第21条第4項の規定により、同条第1項の規定により指定した指定暑熱避難施設の名称、所在地、開放可能日等及び開放により受け入れることが可能であると見込まれる人数を公表しなければならない。
4 法第21条第1項の規定により指定された指定暑熱避難施設の管理者は、熱中症特別警戒情報が発表されたときは、同条第5項の規定により、当該施設を住民等に開放しなければならない。
(指定暑熱避難施設の取消し)
第4条 町長は、法第22条第1項の規定に該当するときは、法第21条第1項の規定による指定を取り消すものとする。
2 町長は、法第22条第1項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。
(会議)
第5条 町長は、庁内における情報の連携及び熱中症予防対策を円滑に進めるため、必要に応じて、関係部署で構成する会議を開くことができる。
2 前項の会議を開く場合において、町長は、庁内における地球温暖化対策実行推進本部との連携を図るものとする。
3 前2項に規定するもののほか、会議の開催に必要な事項は、副町長が別に定める。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、熱中症特別警戒情報の発表に係る措置に関し必要な事項は、副町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。