○綾川町立学校及び認定こども園の学校給食費に関する条例
令和6年6月14日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、町立小学校、中学校及び認定こども園において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定により本町が実施する学校給食及び認定こども園において実施する給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費及び認定こども園において実施する給食に要する経費をいう。
(3) 給食費負担者 学校給食の提供を受ける園児、児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者をいう。)並びに教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食費の徴収)
第3条 町長は、給食費負担者から学校給食費を徴収する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。