○綾川町国民健康保険陶病院BCGワクチン準備誤り検証委員会設置要綱

令和6年5月23日

告示第81号

(設置)

第1条 綾川町国民健康保険陶病院で発生したBCGワクチン準備誤りを検証し、その再発防止に資するため、綾川町国民健康保険陶病院BCGワクチン準備誤り検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町長の要請に応じ、BCGワクチン準備誤りについて医学的見地から調査を行い検証に関すること。

(2) 前号の検証を踏まえて再発防止のための方策の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 香川県中讃保健所長

(2) 香川県医師会に属する医師

(3) 香川県大学教授

(4) 香川県感染症対策課職員

(5) 前号に掲げる者のほか、町長が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、任命された日から委員会の検証結果が報告されるまでの間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(記録)

第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名する委員1人が署名しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、陶病院において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和6年5月23日から施行する。

綾川町国民健康保険陶病院BCGワクチン準備誤り検証委員会設置要綱

令和6年5月23日 告示第81号

(令和6年5月23日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年5月23日 告示第81号