○綾川町立学校における通学路の安全確保事業要綱

令和6年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町立学校に通う児童・生徒の保護者、当該学校長からの申請に基づき実施する通学路の安全確保事業の施工に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、通学路を通る児童・生徒が安全に登下校できる環境を整えることを目的とする。

(対象事業)

第3条 事業として行えるものは、予算の範囲内で、次のとおりとする。

(1) 転落防止柵の設置工事

(2) 街灯及びカーブミラー設置工事

(3) 上記工事に付随する安全確保に必要な工事

(4) その他町長が特に必要と認めた工事

(規格)

第4条 事業の対象となる通学路は、それぞれ次に示す規格を満たすものとする。

(1) その学校に通う10人以上の児童・生徒が通学路として利用していること、かつ当該児童・生徒の保護者の8割以上が事業に同意していること。

(2) 事業完了後10年間は通学路として利用する見込みのあるもの。

(3) 道路管理者及び近隣地権者が事業に同意していること。

(4) 道路管理者が公的機関でないこと。

(事業主体)

第5条 事業主体は町とする。(以下「事業者」とする)

(事業申請)

第6条 当該事業を行おうとする申請者は、事業採択申請書(様式第1号)に同意書(様式第2号)及び施工位置図を添付して町長に提出するものとする。

(事業の審査・決定)

第7条 町長は前条における申請書を受理したのち、これを審査し、適当と認められた場合は事業採択通知書(様式第3号)を、事業が認められない場合は事業不採択通知書(様式第4号)を申請者に送付するものとする。

(設計委託及び工事の発注)

第8条 設計委託及び工事の発注は事業者により行う。

(事業の取消し及び変更)

第9条 事業決定後に虚偽の申請等が発覚したときは、町長はその事業を取り消し、又は変更することができる。

(事業の完了)

第10条 事業が完了したときは、事業者は速やかに事業完了通知書(様式第5号)を申請者に送付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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綾川町立学校における通学路の安全確保事業要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)