○綾川町モバイルワーク実施要綱
令和6年5月20日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、綾川町(以下「町」という。)の職員が任命権者の承認を受けて、LGWAN接続系端末(綾川町LGWAN接続系に接続できるPCをいう。以下同じ。)を活用した出張先、現場業務等におけるパソコン業務(以下「モバイルワーク」という。)を実施するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 モバイルワークの対象職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員とする。
(承認権者)
第3条 モバイルワークの承認は、副町長による。
(モバイルワーク利用業務)
第4条 モバイルワークを利用できる業務は以下に定めるものとする。
(1) 旅行命令による出張(県外、県内、町外とし、町内は含まないものとする)
(2) 町長が特に認めた場合
(実施要件)
第5条 副町長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合にのみ、モバイルワークを承認することができる。
(1) 町が配備するLGWAN接続系端末を使用する業務内容であること。
(2) 希望職員が、円滑かつ適切にモバイルワークを実施できると認められること。
(3) 所属長が、希望職員が実施するモバイルワークを適切に管理することができると認められること。
(4) モバイルワークを行うことにより、公務の適正な運営に支障が生じないこと。
2 モバイルワークを承認するに当たっては、次の各号に掲げる職員を優先するものとする。
(1) モバイルワークを希望し、かつ行うことに効果があると見込まれる職員
(2) その他モバイルワークを実施することが望ましいと所属長が認める職員
(実施単位)
第6条 モバイルワークは、旅行命令時間内とする。
(実施場所)
第7条 モバイルワークの実施場所は、原則としてモバイルワークの承認を受けた職員(以下「実施職員」という。)の出張先(現場含む)とする。
(利用機材)
第8条 モバイルワークは、総務課により配備されている出張用パソコン及びモバイルWi―Fiルーター(以下、「出張用パソコン等」という)を利用して行う。
(実施手続)
第9条 モバイルワークの実施手続は次のとおりとする。
(1) 申請及び承認
ア 希望職員は、モバイルワークを実施する前日までに所属長(県外の場合は町長)に旅行申請をし、承認を得る必要がある。
イ 旅行承認を得た希望職員は、モバイルワーク利用申請書による申請を行う。
イ 所属長は、希望職員から申請があった場合は、第4条第1項各号に定める要件に照らし、モバイルワークの適否を判断する。
ウ 所属長が適と判断した場合、総務課長、副町長の順に決裁、承認を求め、その許可を得るものとする。
(2) 設定・貸出し
希望職員は、承認を得たのち、総務課電算係にモバイルワークに必要な設定を依頼すること。総務課電算係職員による設定を終えたあと、希望職員は出張用パソコン等を借り受け、利用できることを確認する。
(3) 希望職員は、出張用パソコン等を善良なる管理者の注意により利用し、利用終了後は速やかに点検し、返却をおこなうこと。
(4) モバイルワークの実施報告等
モバイルワーク終了時に、実施職員(管理職を除く。)は、業務状況について、実施職員の管理監督職に報告を行うとともに、必要に応じ、当該勤務の事実を証する資料等を提出する。
(情報セキュリティ対策等)
第10条 実施職員は、次の各号に掲げる事項に留意し、モバイルワークを実施しなければならない。
(1) 業務の内容が他者の目に触れないようにすること。
(2) 第三者に端末を操作されることのないよう適切に管理を行うこと。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、綾川町個人情報保護法施行条例(令和5年綾川町条例第16号)、情報セキュリティポリシー等の規定に基づき、情報漏えい等が起こらないよう、適切な管理を行うこと。
(4) 実施職員は、モバイルワークのため、電子データ、個人情報等が含まれる公務上の電磁的記録媒体(ハードディスク、USBメモリ、CD―ROM等)及び紙文書を職場から持ち出してはならない。ただし、事前に所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 出張用パソコンをプレゼン等で利用し、画面を直接閲覧させること、又はプロジェクター、外部モニター等に接続し表示する場合は、個人情報、機密情報が映り込まないように細心の注意を払い、機密保持を徹底すること。
(6) 盗難、紛失、故障、情報漏えい等が発生した場合は、実施職員は速やかに所属長に連絡し、所属長の指示に従い、適切に対処する。また、所属長は遅滞なく自ら総務課長、副町長に報告を行うものとする。
(7) モバイルワークは、総務課より借り受けるWi―Fiルーターにより回線に接続するものとし、その他Wi―Fiには接続しないものとする。
(経費負担)
第11条 モバイルワークの実施により生じる次の各号に掲げる費用は、原則として実施職員の負担とする。なお、出張先の施設等における電源の借用等の利用調整については、自己の責任の範囲内にて行うこと。
(1) 業務実施場所の光熱費
(2) 実施場所の環境整備に要する費用
(3) その他モバイルワークに必要となる費用
(その他)
第12条 その他モバイルワークの実施に必要な事項は、総務課長が定める。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。