○綾川町営墓地公園条例施行規則
平成18年3月21日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町営墓地公園条例(平成18年綾川町条例第109号。以下「条例」という。)に基づく墓地公園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓所利用者の資格)
第2条 条例第6条第2項に規定する1世帯とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく世帯とする。なお、本籍による世帯については、直系血族を1世帯とみなす。
(公示及び公募)
第3条 条例第7条第1項による公示の方法は、綾川町公告式条例(平成18年綾川町条例第3号)を準用して行う。また、公募の方法については、綾川町広報紙に掲載して行う。
2 町長は、許可後半年以内に焼骨を埋葬する見込みのある者を公募の対象者とする。
3 町長は、公募に際し、必要があると認めたときは、条例第6条第1項各号に定める順位に従い、墓所利用者の公募に制限を付すことができる。
(抽選方法)
第4条 条例第7条第2項に定める抽選の方法については、くじによる。
2 町長は、抽選によるくじを実施しようとするときは、町職員の中から立会人2人を選任し、実施するものとする。
3 町長は、前項の方法により当選者が決定したときは、速やかに当選者に通知するものとする。
(1) 住所を証明する書類
(2) 本籍を証明する書類
(3) その他町長が必要とする書類
(1) 綾川町松熊墓地公園4m2
(2) 綾川町生子山墓園5m2
(3) 綾川町羽床墓園5m2
(4) 綾川町くらかけ公園5m2
(5) 綾川町とかめ墓園5m2
(6) 綾川町新羽床墓園5m2
(7) 綾川町精華墓地5m2
2 前項の使用料の納付は、町長が発行する納付書による。
(墓所管理料)
第8条 条例第11条に定める墓所の管理料は、墓所の1区画当たりの管理料とする。ただし、標準面積でない場合は面積按分にて算出する。
2 管理料の納付額については、条例第11条に定める額の5年分とする。ただし、月割計算は、行わない。ただし、特別の理由があると町長が認める場合は、この限りではない。
3 前項の管理料の納付については、町長が発行する納付書による。
2 前項の許可を与えたときは、許可証の内容等を変更し、交付する。
(1) 松熊墓地公園及び生子山墓園
ア 囲障の高さは、0.5メートル以内とし、石材、ブロック又はコンクリートをもって築造すること。
イ 墓碑、形像類の高さは、2.0メートル以内とすること。
ウ 盛土の高さは、0.3メートル以内とすること。
エ 樹木等の植栽は、認めない。
(2) 羽床墓園、とかめ墓園、新羽床墓園及び精華墓地
ア 囲障は、設置してはならない。
イ 墓碑、形像類の高さは、2.0メートル以内とすること。
ウ 盛土は認めない。
エ 樹木等の植栽は、認めない。
(3) くらかけ公園
ア 囲障は、設置してはならない。
イ 墓碑の規格は、高さ0.5メートル、幅0.7メートル、奥行0.55メートルとすること。
ウ 花立の規格は、高さ0.2メートル、幅0.4メートル、奥行0.15メートルとすること。
エ 墓標の規格は、高さ0.475メートル、幅0.5メートル、奥行0.2メートルとする。
オ 樹木等の植栽は、認めない。
(4) 墓所内の基礎地盤工事は、草の生えないようコンクリート土間打ち又はそれに代わる工法にて施工すること。
5 墓所利用者は、墓所管理人を選任(解任)したときは、墓所管理人選任(解任)届(様式第7号)に墓所利用許可証及び町長が必要とする書類を添えて届け出なければならない。
(使用料及び管理料の還付)
第12条 条例第17条の規定により既納の使用料の還付を認める場合は、次のとおりとする。ただし、利用許可墓所で墳墓等の構築物を設置したものは除く。
(1) 利用許可の日から1年以内に返還した場合 全額
(2) 利用許可の日から1年以上経過後に返還した場合 半額
2 既納の管理料の還付を認める場合は、次のとおりとする。
(1) 利用許可墓所で墳墓等の構造物の未設置墓所の返還の場合 直近の既納付額から算定の基礎となった年数の経過年数(12箇月未満は1年とする。以下同じ。)に算定基本額を乗じて得た額を控除した額
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町町営墓地公園の設置、管理及び運営に関する条例施行規則(平成8年綾上町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月23日規則第6号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第11号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規則第11号)
この規定は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記(第10条関係)