○綾川町国民健康保険人間ドック事業補助要綱
平成20年3月19日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、綾川町国民健康保険条例(平成18年条例第102号)第7条第1項第4号の規定に基づき、人間ドックに要した費用の一部を助成することにより、国民健康保険被保険者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「人間ドック」とは、綾川町が指定する検査機関において実施する疾病予防検査とし、1日(日帰り)で行う短期検査をいう。
2 この要綱において「検査機関」とは、綾川町が指定する以下の医療機関をいう。
(1) 綾川町国民健康保険陶病院
(2) 滝宮総合病院
(3) 香川県予防医学協会
(4) 香川成人医学研究所
(5) 溝渕クリニック
第3条 削除
(検査項目)
第4条 人間ドックの検査項目は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定に基づき特定健康診査の項目を含む別表の内容とする。
(対象者)
第5条 この要綱により助成を受けることができる者は、綾川町内に住所を有する者で次に掲げるものとする。
(1) 綾川町国民健康保険において資格を有すること。
(2) 当該年度初日に満年齢40歳以上70歳以下であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成を受けることができない。
(1) 町民税を滞納している者、又は国民健康保険税を滞納している世帯主及びその世帯に属する被保険者
(2) 綾川町国民健康保険が実施する特定健康診査等を受診した(予定者も含む)者
(申請手続)
第6条 人間ドックを受診しようとする者の世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ綾川町国民健康保険日帰り人間ドック受診申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の抽選により受診者に該当しなかった者に対し、申込定員を超えていない検査機関への再募集及び再抽選を行うことができる。
(受診の変更又は中止)
第7条 申請者は、やむを得ない理由により人間ドックの受診を変更し、又は中止するときは、あらかじめ町長に報告し指示を受けなければならない。
(負担金の額及び徴収)
第8条 申請者の負担金の額は、1万円(婦人科検診希望者は1万1千円)とし、検査機関が徴収するものとする。
(補助金の額)
第9条 補助金の額は、その検査にかかる費用から1万円(又は1万1千円)を控除した額とし、受診者1人につき一会計年度1回、予算の範囲内で補助する。
(補助金の支給)
第10条 補助金は、受診者が検査機関において受診した後に、検査機関の請求により町が当該検査機関に支払うものとする。
(補助金の取消又は返還)
第11条 町長は、偽りの申請その他不正の手段により補助金を受けたと認めるときは、当該申請者に対し補助金の交付決定を取り消し、その返還を求めることができる。
(人間ドックの結果の取扱)
第12条 人間ドックの結果は、高齢者の医療の確保に関する法律第22条の規定に基づき、綾川町国民健康保険が保存し保健指導等に活用する。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第5号)
この要綱は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成27年12月10日告示第146号)
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成28年4月1日告示第83号)
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成29年3月7日告示第21号)
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成31年3月1日告示第23号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日告示第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第101号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
検査内容
1 理学所見
2 身体計測
3 視力検査
4 呼吸器系
5 循環器系
6 消化器系
7 腎機能
8 糖尿病
9 肝機能
10 血液
11 検尿・検便
12 婦人科検診(希望者)
13 その他