○綾川町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則
平成28年6月17日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町過疎地域における町税の特別措置条例(平成28年綾川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月31日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。