○綾川町認定こども園の学校給食費に関する規則

令和6年6月14日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町立学校及び認定こども園の学校給食費に関する条例(令和6年綾川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、認定こども園の学校給食費について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食費の額等)

第3条 町立認定こども園における学校給食費の月額は、次の各号に掲げる園児等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1号認定子ども 主食費500円、副食費4,100円

(2) 2号認定子ども 主食費500円、副食費5,000円

(3) 学校給食の提供を受ける職員等 主食費500円、副食費4,100円(日額の場合、主食、副食費の合計230円)

2 前項の規定にかかわらず、1号認定児に係る毎年8月分の給食費は徴収しない。

3 給食費は、給食費負担者から徴収する。

(学校給食費の減免)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(徴収期日等)

第5条 学校給食費は、保育料の徴収にあわせて、口座振替又は納付書により徴収する。

2 給食費負担者は、当該園児が月の途中で認定こども園の利用を開始し、又は終了する場合においても、当月分の学校給食費の全額を納入しなければならない。ただし、当該園児が認定こども園を退園し、引き続き他の同町の認定こども園に入園する場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、学校給食の提供を受ける職員等の徴収方法等は別に定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

綾川町認定こども園の学校給食費に関する規則

令和6年6月14日 規則第19号

(令和6年10月1日施行)