○綾川町内児童生徒自転車用ヘルメット購入費補助要綱

令和6年5月27日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、綾川町内の児童・生徒のヘルメット着用の推進を図り、交通安全対策に寄与することを目的として、自転車用ヘルメットを新たに購入しようとする者に対し、綾川町内児童生徒自転車用ヘルメット購入費補助をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に在住する児童・生徒とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、使用者1人当たりヘルメット1個の購入につき、2,000円(消費税及び地方消費税を含むヘルメットの購入に要する費用が2,000円未満の場合は、その支払額)を上限として予算の範囲内において、教育長が定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の対象者は、あらかじめ町が指定したヘルメットの一覧から購入希望のものを選び、通学している学校長あてに申請を行う。

2 前項以外でヘルメット購入し、補助を受けようとするものは、綾川町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱(令和6年3月19日告示第27号)の規定を準用し、ヘルメット補助金申請書(別記様式)により、教育長が定める書類を添付して申請を行う。

(ヘルメットの購入)

第5条 教育長は前条の申請があった場合は、購入者を取りまとめて一括して購入を行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月27日から施行する。

画像

綾川町内児童生徒自転車用ヘルメット購入費補助要綱

令和6年5月27日 教育委員会告示第5号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年5月27日 教育委員会告示第5号